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機械実用新案 相談室(児島特許事務所内)
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Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
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Q01.機械の実用新案権の保護対象はどのようなものでしょうか?
Q02.機械である物品の形状、構造または組み合わせに関するものであれば何でも権利化の対象になるのでしょうか?
Q03.アイデアを具現化するにあたって、様々な構造、形状,組み合わせが考えられますが、そのような場合に各構造あるいは各形状を有する物品のそれぞれについて別個に実用新案を取得する必要があるのでしょうか?
Q04.機械である物品のアイデアは、特許権あるいは意匠権でも保護されるのに、わざわざ実用新案登録を行う必要があるのでしょうか?
Q05.機械についての実用新案登録の出願の相談に行きたいのですが、どのような資料を持って行けば良いですか?
 


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