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機械実用新案 相談室(児島特許事務所内)
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Q 04.機械である物品のアイデアは、特許権あるいは意匠権でも保護されるのに、わざわざ実用新案登録を行う必要があるのでしょうか?
A.
 ライフサイクルが短い物品のアイデアなどの場合には、審査に長期間を有する特許出願を行って、権利化が図れたとしても、権利化された段階で既に商品生命が終わってしまう可能性があります。また、物品の内部構造に特徴がある場合には、そもそも意匠権の保護対象とはなり得ません。このような場合には、実用新案登録を行って、実用新案権を取得することによりメリットがあります。

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