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 実用新案権は、「考案」と呼ばれる「技術のアイデア」を独占できる権利です。

 そして、各種の機械に関するアイデア(考案)も、技術のアイデア(考案)ですから実用新案権を取得することができます。ここで、実用新案登録の対象となる機械に関するアイデアとは、機械の形状、構造、組み合わせに関する物であり、これらについては、機械の考案として実用新案権を取得することができます。
 例えば、機械の構造についての実用新案権を取得すると、あなたは、その実用新案をまねて商品を製造し販売したライバル会社に対して、「私の実用新案を使って儲けた分を返せ!」と損害賠償請求をすることもできますし、「私の実用新案を使った商品の製造販売をやめろ!」と差止請求をすることもできます。

 実用新案権を取得すると、このような強力な請求が認められますので、ライバル会社としても「あそこの会社の商品は結構売れそうなんだけど、黙って売ってバレたら損害賠償を請求されちゃうし、差止請求なんかされたら不良在庫になっちゃうからなあ。」と考え、販売をとどまることになります。
 ライバル会社は、模倣品を販売すれば儲かることが分かっていても手を出すことができないのです。

 また、あなたの商品に登録実用新案の表示を行えば、購買者に対し、他の似たような商品よりも優れた商品であることをアピールすることが可能となります。

 すなわち、実用新案権はライバル会社の商品とあなたの商品との差別化を保障し、さらに、あなたが販売する商品の価格を維持してくれるツールとなり得るのです。

 自由競争を大原則とするこの社会で、例外として独占を許されるもののひとつが「実用新案権」です。これを手にいれれば、あなたは自由競争、すなわち値引き競争に巻き込まれないですむのです。

 インターネットなどの情報網の発達に伴い、値引き競争が過熱している今日こそ、「実用新案権」を味方につけない手はないでしょう!

 児島特許事務所は、機械についての実用新案の効果的、かつ戦略的な出願をいたします。


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