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機械実用新案 相談室(児島特許事務所内)
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Q 01.機械の実用新案権の保護対象はどのようなものでしょうか?
A.
 機械である物品の形状、構造または組み合わせが実用新案権の保護対象となっており、物品以外の物、例えば、機械の制御方法などの各種方法、機械を構成する材料(物質)などは保護対象とはなりません。また、デザイン以外に特徴のない機械、すなわち、デザイン以外の構成は従来と同様の機械の形状についても保護対象にはなりません。

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