新しい技術を守るためには、特許権や実用新案権を取得する必要があります。
特許権・実用新案権は、技術的なアイデア(発明・考案)を独占的に実施できる権利です。このうち実用新案権は小さな技術的なアイデア(考案)も保護の対象としています。
開発の費用や時間に制約のある中小企業にとっては、小さな技術的なアイデア(小発明)の保護は重要であり、実用新案 登録出願をうまく使えば、特許出願ほど費用をかけず、小発明を中心とした新しい技術的なアイデアの独占が可能となりますので、中小企業やベンチャー企業にとって大きな武器となり得ます。
実用新案は、小発明=考案を、無審査で登録して権利化する方法であり、権利期間は出願(申請)から10年と短いものの、権利化までの時間は出願(申請)から4ヶ月程度と短いので、特に、早期に実施が開始される技術やライフサイクルの短い技術に対しては有効に働きます。
実用新案権を取得するためには、考案を特定して特許庁に実用新案 登録出願(申請)をし登録を受ける必要があります。
実用新案 登録出願(申請)は、考案の独占的な実施を可能にする実用新案権取得のための手続きです。
2005年4月1日から、権利期間がこれまで出願(申請)から6年であったものが10年に延長され、技術評価請求をしていないなど一定の要件(特許法46条の2)を満たしていれば、登録から3年以内において実用新案 登録に基づく特許出願(特許申請)が可能となり、制度の利用価値が高まりました。
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