実用新案 登録出願 申請 東京都その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
実用新案 登録出願.net HOME            
60分の実用新案無料相談・無料カウンセリング
出願の必要性
関連サイト
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
食品・飲食店 商標登録相談室


● リンク
● ご利用にあたって

● 実用新案の基礎知識
● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
 出願の必要性と手続き
実用新案 登録出願の必要性

 新しい技術を守るためには、特許権や実用新案権を取得する必要があります。
 特許権・実用新案権は、技術的なアイデア(発明・考案)を独占的に実施できる権利です。このうち実用新案権は小さな技術的なアイデア(考案)も保護の対象としています。
 開発の費用や時間に制約のある中小企業にとっては、小さな技術的なアイデア(小発明)の保護は重要であり、実用新案 登録出願をうまく使えば、特許出願ほど費用をかけず、小発明を中心とした新しい技術的なアイデアの独占が可能となりますので、中小企業やベンチャー企業にとって大きな武器となり得ます。
 実用新案は、小発明=考案を、無審査で登録して権利化する方法であり、権利期間は出願(申請)から10年と短いものの、権利化までの時間は出願(申請)から4ヶ月程度と短いので、特に、早期に実施が開始される技術やライフサイクルの短い技術に対しては有効に働きます。

 実用新案権を取得するためには、考案を特定して特許庁に実用新案 登録出願(申請)をし登録を受ける必要があります。
 実用新案 登録出願(申請)は、考案の独占的な実施を可能にする実用新案権取得のための手続きです。

 2005年4月1日から、権利期間がこれまで出願(申請)から6年であったものが10年に延長され、技術評価請求をしていないなど一定の要件(特許法46条の2)を満たしていれば、登録から3年以内において実用新案 登録に基づく特許出願(特許申請)が可能となり、制度の利用価値が高まりました。
もっと詳しく