出願の必要性と手続き |
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実用新案権を取得するためには、考案を特定して特許庁に実用新案 登録出願(申請)をし登録を受ける必要があります。
実用新案 登録出願(申請)は、実体審査をおこないませんので、出願(申請)をしさえすれば、形式的な不備がない限り、ほとんどすべての出願(申請)はそのまま登録されてしまいます。
しかし、
@「新しいこと(新規性)」
A「きわめて容易に考え出すことができないこと(※進歩性)」
の条件を満たさない考案は、※実用新案 技術評価書において「新規性なし」、「進歩性なし」の判断をされたり、実用新案 登録無効の対象となります。
| ※進歩性
実用新案 制度は小発明=考案を保護するものですから、「きわめて容易に考えだすこ とができないこと」が実用新案の進歩性とされ、単に「容易に考え出すことができないこ と」を進歩性の基準とする特許より緩やかな基準となっています。
※実用新案 技術評価書
出願人や第三者の請求に応じて、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許 庁の審査官が、実用新案 登録後に、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評 価を行い、これを請求人に通知する報告書です。
実用新案権者が、損害賠償請求や差し止め請求をするためには、相手方に対してこ の技術評価書の提示が必要となります。そして、技術評価書で、「新規性なし」、「進歩 性なし」と判断された実用新案に基づいて、損害賠償請求や差し止め請求はむずかし いものとなります。
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したがって、実用新案 登録出願(申請)をする前に、出願(申請)を予定している考案について先行技術(主として、※公開特許公報・特許公報・実用新案公報)の調査をおこない、上記の条件を備えているかどうかを判断する必要があります。
また、このような先行技術調査をおこなうことによって、無駄な実用新案 登録出願(申請)を避けることができるだけでなく、出願内容を充実させることができます。
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※公開特許公報
特許出願(特許申請)された発明は出願(申請)から1年6ヶ月で特許公開公報として その全文が公開されます。
特許公報
特許された発明は特許公報としてその内容が公開されます。
実用新案公報
実用新案 登録された考案は実用新案公報としてその内容が公開されます。
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実用新案 登録出願(申請)までの具体的なSTEPは次の通りとなります。
先行技術調査対象の考案を特定
先行技術調査
(1) 未だ公知となっていない新しいものかどうか(考案の新規性)?
(2) 公知となっている技術と似通っていてきわめて容易に考え出すことの できるものではないか(考案の進歩性)?
もっと詳しく
出願(申請)の対象となる考案を特定
出願(申請)
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