(1)実用新案 登録出願
特許庁に所定の実用新案 登録出願をします。
出願時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
(2)審査
特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。
また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。
基礎的要件
・物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
・公序良俗に反しないこと
・請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
・請求項若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこ と
(3)設定登録
方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。
(4)実用新案公報 発行
実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されることとなります。
(5)実用新案 技術評価請求
実用新案 技術評価書は、設定登録された登録 実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものです。
審査官が先行技術文献の調査を行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。
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