実用新案 登録出願 申請 東京都その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
実用新案 登録出願.net HOME            
60分の実用新案無料相談・無料カウンセリング
実用新案とは?
関連サイト
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
食品・飲食店 商標登録相談室


● リンク
● ご利用にあたって

● 実用新案の基礎知識
● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
 実用新案とは
(1) 実用新案とはこんなもの

 よく「この商品は実用新案をとっているんだよ。」などという会話を耳にしますが、ここで使っている「実用新案」とは厳密には「実用新案権」のことです。実用新案権は新しい技術(発明)を独占できる権利です。

 実用新案権は、新しい技術(考案)を独占できる権利です。特許の対象である発明ほどレベルが高くない技術も対象となります。
 日用品や玩具のような分野では、ちょっとした工夫を加えただけでヒット商品になるようなものがあります。このような必ずしも技術的に高度ではない小発明(これを考案といいます。)を保護するために設けられたのが実用新案 制度です。

 出願(申請)時には、願書に添付する明細書、図面、要約書に特許出願(特許申請)と同じように考案の内容を記載します。また、出願料と3年分の登録料を納付します。

 実用新案は、小発明=考案を審査を経ずに登録して権利化する方法であり、権利期間は出願(申請)から10年(実用新案 法第15条)と短いものの、権利化までの時間は出願(申請)から4ヶ月程度と短く、出願手数料も安く済みます。
 実用新案権は審査を経ずに登録される権利であるため、権利の安定性に問題はありますが、出願(申請)に当たって、十分に先行技術調査を行い、その結果を踏まえた上で出願(申請)を行えば、特に、早期に実施が開始される技術やライフサイクルの短い技術に対しては有効に働きます。
 審査を経ずに登録されますので、登録の価値があるものもないものもとりあえずすべて登録されます。したがって、登録されている実用新案の有効性について権利者にとっても第三者にとっても実に不明確なものとなります。
 そこで、実用新案権の有効性について客観的な判断材料を提供する実用新案 技術評価書を、特許庁に請求することができることとしました。実用新案 技術評価書は出願(申請)後であればいつでも誰でもが請求できます。

 なお、2005年4月1日から、権利期間がこれまで出願(申請)から6年であったものが10年に延長され、技術評価請求をしていないなど一定の要件(特許法46条の2)を満たしていれば、登録から3年以内において実用新案 登録に基づく特許出願(特許申請)が可能となり、実用新案 制度の利用価値が高まりました。

(2) 実用新案と特許の違い

 実用新案は、小発明=考案を、審査を経ずに登録して権利化する方法であり、権利期間は短いものの権利化までの時間が短く、出願手数料も安く済みます。
 実用新案と特許の主な違いは以下の通りです。
実用新案特許
保護対象必ずしも技術的に高度ではない小発明とも言うべき「考案」
「物品の形状、構造または組み合わせにかかる考案」に限定され、「方法」や「材料」のようなものは対象外
技術的に高度な「発明」


「方法」や「材料」のようなものも対象
実体審査 なし
無審査で登録
早期登録の観点から、新規性・進歩性などに関する審査はおこなわないで登録をしています。
あり
但し、出願から3年以内に審査請求が必要
権利の安定性の観点から、発明の新規性・進歩性などの特許要件について厳格に審査をしてから特許を付与しています。
権利化までの期間 出願後4ヶ月程度 審査請求後2年程度
権利の存続期間 出願日から10年 出願日から20年
出願から登録までにかかる費用(弁理士手数料を含む) 約30〜40万円 約60〜80万円
その他 権利行使時に、実用新案技術評価書の提示が必要