出願の必要性と手続き |
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その考案と同じものが知られていないこと
より詳細に言えば、
その考案が、
@世界のどこかで公然と知られていない場合
A世界のどこかで公然と実施されていない場合
B世界のどこかの新聞・雑誌などの刊行物に掲載されたりインターネットで 公表されていない場合
以上の場合には、「新しいこと」(新規性)の要件を満たします。
実用新案 登録出願(申請)においては、実体審査をおこないませんので新規性の判断をさえることなく登録されますが、新規性のない考案は、実用新案 技術評価書において「新規性なし」の判断をされたり、実用新案 登録無効の対象となります。
新しいか否かの判断は、実用新案 登録出願(申請)の時点が基準になります。
「公然」とは、その発明を秘密にすべき関係にないものに知られてしまうことをいいます。知られてしまった人の人数の多い少ないは関係ありません。
実用新案 登録出願(申請)前に世間で知られている考案は、考案者自らが「公然と知られた考案」「公然と実施された考案」にしようが、他人がたまたま同じ考案をしてそのようにしようが、新規性のない考案とされます。たとえば、新製品を発売したところ売れ行きが好調なので、あとから出願(申請)をしようと思っても新規性はすでになくなっていて、価値ある実用新案権を取得できません。考案の実施品を展示、発売する前に出願(申請)をしなければなりません。
実用案登録 出願(申請)前に、その考案と同じものが知られておらず、新しさ(新規性)の要件を満たしていたとしても、すでに知られている考案から他の技術者がきわめて容易に考え出すことができる考案は、進歩性のない考案とされます。
たとえば、「細線のペン」と「太線のペン」が既に知られているときの「両端がそれぞれ細線と太線のペン」のように、すでに知られている考案を単に寄せ集めたに過ぎない考案や、「椅子の移動をスムーズにするキャスター」がすでに知られているときの「机の移動をスムーズにするキャスター」のような考案の構成要素の一部を置き換えたに過ぎない考案は、「きわめて容易に考え出すことができる考案(進歩性のない考案)」とされます。
発明を保護する特許が単に「容易に考え出すことができる」ことを「進歩性」の基準としているのに対し、実用新案 制度は小発明=考案を保護するものですから、「きわめて容易に考えだすことができる」ことを「進歩性」の基準としています。
実用新案 登録出願(申請) においては、実体審査をおこないませんので進歩性の判断をさえることなく登録されますが、進歩性のない考案は、実用新案 技術評価書において「進歩性なし」の判断をされたり、実用新案 登録無効の対象 となります。
「進歩性」は、価値ある実用新案がどうかを判断する際に最も問題となる要件です。実用新案 登録無効審判などにおいて「きわめて容易に考え出すことができない」ことをどれだけ主張できるかによって実用新案権の有効無効が決まるといっても過言ではありません。
○特許庁の特許電子図書館(IPDL)による先行技術調査 |
特許庁の特許電子図書館(IPDL)では、先行技術調査の検索が可能です。
したがって、これを利用すれば、自社で先行技術調査をすることも不可能ではないかもしれません。
しかし、入力するキーワードの選択や特許出願(特許申請)・実用新案 登録出願(申請)等の内容の理解は、特許・実用新案を十分に理解していないとなかなか容易ではありません。
やはり、最終的には、弁理士等の専門家に相談するのが一番間違いがないと思います。
ただ、特許電子図書館(IPDL)の有効な活用法はあります。専門家に相談する前に、確実に特許できないものを自分で発見する手段として使用するには非常に有効かと思います。
このような活用の仕方をすることによって大幅な費用削減が可能となります。
先行技術調査は、上記のように、実用新案 登録出願(申請)をするにあたって、価値ある実用新案権となりうるかどうかの判断のためにおこなわれるほか、次のような目的でおこなわれます。
(1)業界の動向・他社の研究開発の動向を知る
他社がどのような方向性をもって技術開発をしているのか?ユーザーニーズは今後どのようなものになっていくのか?また、これらを踏まえて自社の研究開発はどのような方向性をもって研究開発すべきか?等の予測が可能となります。
(2)他社との重複研究を防止する
実験や試作を繰り返し、商品化のめどがたった時点で、実用新案 登録出願(申請)を決め、情報収集にとりかかるようでは遅いといえます。せっかく開発した技術も、すでに出願(申請)されているかもしれないからです。価値ある実用新案権を取得できないだけでなく、その技術開発のために要した時間や費用がすべて無駄になってしまいます。開発の初期の段階から重複研究の未然防止のために、先行技術調査をしておく必要があります。
(3)自社開発のヒントにする
既存の技術には、新しい考案のヒントが隠れていることも少なくありません。
(4)他社の特許権侵害・実用新案権侵害をしないようにする
たとえ知らなかったとしても他社がすでに特許権・価値ある実用新案権を取得している技術を使ってしまえば、特許権・実用新案権侵害となります。そして、製造・販売の差止めや損害賠償を請求される場合があります。商品の開発段階から販売段階まで他社の特許権・実用新案権を侵害していないかを調査しておくことが必要です。
(5)他社の特許権・実用新案権の有効性を確認(無効審判請求前の情報収集・訴 訟対策)する
自社の技術を事業化するときに障害となる他社の特許権・実用新案権を無効にするためにその技術の特許出願(特許申請)・実用新案 登録出願(申請)前に公知になっている特許文献・実用新案 登録文献などを調査します。
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