出願の必要性と手続き |
 |
なぜ特許権や実用新案権を取らなければいけないのでしょうか?
企業が特許権や実用新案権を取得する目的は、ライバル会社から身を守り、場合によっては攻撃を仕掛けるための2つの強力な武器を手に入れるためです。「損害賠償請求権」と「差止請求権」です。
特許権や価値ある実用新案権を取ると、その特許・登録 実用新案と同一の技術を使って商品を製造し販売したライバル会社に対して「損害賠償」と「差止め」を請求することができます。
損害賠償請求権
「損害賠償請求権」とは、「あなたは私の特許・登録実用新案を無断で使ってお金を儲けましたね。そのために私はこんなに損害を被ったので、その分を賠償してもらいます。」と請求できる権利です。
差止請求権
「差止請求権」とは、「この先、私の特許・登録 実用新案を使って商品を製造し販売してはいけません。そして、いま市場に流通している商品を一つ残らず回収して処分してください。」と請求できる権利です。
特許権・価値ある実用新案権にはこのような強力な権利が認められていますので、ライバル会社としても「あそこの会社の商品は結構売れそうなんだけど、黙って売ってばれたら損害賠償を請求されちゃうし、差止めなんかされたら不良在庫になっちゃうからなあ。」と考え、製造販売をとどまることになります。
特許権・価値ある実用新案権は、他人の「立入禁止区域」を明示する「立入禁止」の立て看板であり、他人が無断で立ち入ることのできない技術の範囲を確定するものなのです。
通常、特許権・価値ある実用新案権をちらつかせるだけで、ライバル会社は「立入禁止区域」を避けて通ります。しかし、まれに?侵入してくることがあります。この場合に、伝家の宝刀を抜き、『損害賠償請求権』と『差止請求権』を行使することになるのです。
次のような場合を考えてみましょう。
貴社は、これからの時代を生き残るためには、特徴のない商品を安く大量に製造し販売することよりも、ライバル会社と差別化の図れる新しい技術を盛り込んだ、付加価値の高い商品を販売することが何よりも大切なことだと考えていました。
そして、長い時間と多額のお金を使って画期的な新商品を開発することができました。苦労しただけの甲斐はあって、発売して間もなく爆発的なヒット商品になり、どんどん商品が売れて、たくさんのお金を儲けることができました。
ところが、貴社のライバル会社が「この商品を販売すれば儲かるぞ!」と同様の商品を製造し販売してきました。しかもライバル会社は貴社の販売価格よりも安い価格で販売し始めました。当然安く販売できるわけです。開発にまったくお金をかけていないのですから・・・。
そして、貴社はうかつにもこの商品について特許権・実用新案権を取ることなく販売を開始してしまいました。
このような状況になると、消費者も薄情なものです。商品を購入する時に、「値段が少々高くても最初に開発した会社の商品を買うわ」といってくれる人がどれくらいいるでしょうか?品質が同じなら、10人中9人は価格の安い方を購入することでしょう。
こうなると貴社の商品はたちまち売れなくなります。かといって、ライバル会社より価格を下げようと思ってもそれは不可能なのです。なぜなら、その商品の開発に莫大な費用を投入してしまっており、それを回収しなければならないからです。
さて、どちらの会社が勝つことになるでしょうか? 結果は火を見るより明らかです。ライバル会社の勝ちです。
しかし、貴社がその商品についてきちんと特許権・実用新案権を取っていたらどうなっていたでしょうか?
ライバル会社は模倣品を販売すれば儲かることが分かっていても手を出すことができなかったのです。貴社は、ライバル会社と差別化の図れる商品を販売することができ、商品の価格も維持できたはずです。もっともっと儲かっていたのです。
特許・実用新案の仕組みと価値を理解しているかどうかで、「その商品の本家として高い利益率を長〜く維持できるか」「後発の会社に価格競争で敗れるか」のいずれかに、それこそ‘天と地ほどの違い’になりうるのです。
以上からお分かりの通り、特許・実用新案はライバル会社の商品との差別化を保証するためのツールなのです。さらに、販売する商品の価格を維持してくれるツールでもあるのです。
特に、実用新案は、権利期間は出願(申請)から10年(実用新案法第15条)と短いものの、権利化までの時間は出願(申請)から4ヶ月程度と短いので、早期権利化による模倣品排除が可能となります。したがって、日用品や玩具などに多く見られる、ライフサイクルが短い商品、早く商品の流行に乗らないと売れ行きが著しく落ちてしまうなど早期に実施開始が必要な商品については、実用新案 登録出願が有効に働きます。
|
|
|
|
|