サービス紹介/費用 |
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考案の把握はもちろん、依頼人にとって出願のメリットがあるのか?実用新案 登録出願でよいのか、他の保護手段はないのか?等依頼人の利益になるよう多角的に考察いたします。
1). 考案のポイントの把握
とても大切な作業となります。考案の把握を誤ってしまって、ボタンの掛け違いをしてしまうと、その後の調査・出願の労力と費用がすべて無駄になってしまいますし、他社の権利侵害の火種をつくることになります。
児島 特許事務所/弁理士 児島は、より強い特許権・実用新案権を取得できるように、発明・考案のインタビュー時に、発明者・考案者と弁理士とが徹底的に議論をします。発明者等との打ち合わせ時にも、発明の発掘や検討を十分におこない、たとえば、「こんな別の構造もかんがえられるのではないですか?」と様々な角度からのご提案ができるように努力しております。
2). 出願することのメリット
依頼人の販売戦略等をお聞きして実用新案権の取得に費やす費用について十分に回収が見込めるのかどうか、出願する意味があるのかどうかについても検討し、貴社にとって出願することが利益になるのかどうかについても判断いたします。
当然ながら、費用の回収が見込めず、出願をする利益がないと判断される場合には、たとえ価値ある実用新案の取得の可能性が高いとしても出願は勧めておりません。
3). 他の知的財産権による保護の必要性の検討
商品のライフサイクルが長く当初から特許出願をしておいたほうがよいと考えられるアイデアについては、特許出願を検討します。また、物品の形状デザインとして保護が可能な場合には、意匠登録出願についても検討を加えます。
児島 特許事務所/弁理士 児島は、最良の方法でアイデアを保護するよう心がけております。
インタビューは 無料です。
お気軽に、お電話/メール/ファックスにて当特許事務所までインタビューをお申し込みください。
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0 3 - 3 2 0 5 - 9 8 7 3
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考案の把握は、微妙なニュアンスを含んでいて簡単におこなえない場合も多いので、間違いがないように、当事務所では、面談のうえおこなうことを原則としております。
ただし、遠方で事業経営をされていて上京できない、忙しくて時間が取れない、等どうしても直接お会いできない事情がある場合には、電話・ファックス・電子メールにより対応させていただきます。
なお、その場合には、考案を特定するために、
・ 設計図面・イラスト
・ 試作品
などをお送りいただくことになります。
(1) 未だ公知となっていない新しいものかどうか(考案の新規性)?
(2) 公知となっている技術と似通っていてきわめて容易に考え出すことのできるものではないか(考案の進歩性)?
の調査を行います。
実用新案は実体審査をおこないませんので新規性の判断をされることなく登録されますが、価値ある実用新案 登録を受けるためには、
(1) 未だ公知となっていない新しいものであること(考案の新規性)
もっと詳しく
(2) 公知となっている技術と似通っていてきわめて容易に考え出すことのできるものではないこと(考案の進歩性)
もっと詳しく
の条件を満たす必要があります。
したがって、出願前に考案がこれらの条件を備えているかどうか調査をしておく必要があります。
児島 特許事務所/弁理士 児島は精度の高い先行技術調査をおこない、その調査結果に基づいて、出願や実施について的確なアドバイスをするよう努めております。
○ 出願目的と先行技術調査
出願の目的によっては、必ずしも調査を行う必要がない場合もあります。たとえば、すぐに実施する計画はないが、他人に先を越されて特許出願や実用新案 登録出願をされないようにするような出願の場合には、先行技術調査を行わず出願をしておき、実施が具体化しそうになった段階において、技術評価書を請求するようにすれば先行技術調査費用は軽減されます。
STEP3 出願(申請)対象の考案の決定と出願書類の作成 |
児島 特許事務所/弁理士 児島は、出願(申請)対象の考案の決定と出願書類=実用新案 登録請求の範囲・明細書・図面の作成にあたり、以下の点に留意しております。
特許出願(特許申請)・実用新案 登録出願(申請)の明細書作成時は、インタビュー時に検討した内容を反映させるとともに、その発明・考案をいかにふくらませて出願(申請)できるかを心がけております。また、実用新案技術評価書取得時、無効審判審理中における訂正に耐え得る明細書等を作成します。さらに、実用新案権行使を考慮して、攻撃に強く守りに堅い明細書等の作成をおこなっております。
そして、最終的には、その考案を実施した商品を販売したときに、確実に利益を上げることができることを目的とします。
実用新案権は、同じ内容の出願(申請)が競合した場合には最初に特許庁に出願(申請)したものにのみ権利が付与される(先願主義)こととしています。
したがって、1日もはやく実用新案 登録出願(申請)することが大切です。出願(申請)に必要はすべての資料をいただいてから、できる限り早く出願(申請)をするよう心がけております。
実用新案 登録出願(申請)内容を事前にご確認いただいた後に出願(申請)をいたします。
実用新案技術評価書は、出願人や第三者の請求に応じて、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官が、実用新案 登録後に、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知する報告書です。
実用新案権者が、損害賠償請求や差し止め請求をするためには、相手方に対してこの技術評価書の提示が必要となります。
そして、「新規性なし」、「進歩性なし」と評価された実用新案に基づく権利行使は、慎重でなければなりません。
児島 特許事務所/弁理士 児島は、実用新案技術評価書の妥当性について判断をいたします。
STEP6 出願後・登録後の無料コンサルティングサービスの提供 |
せっかく時間と費用をかけて取得した実用新案権もうまく活用しなければ何の利益も生みません。
当特許事務所に出願をご依頼いただきました実用新案に関しましては、下記内容について無料のコンサルティングをおこなっております。
(1)商品の企画から販売・流通の段階まで幅広くアドバイス
商品を開発し、これを販売して儲けようと思ったら、実用新案のみならず、不正競争防止法や著作権等を総合的に活用し、 商品の企画段階から販売・流通段階にいたるまで、戦略を持って対応していかなければなりません。
児島 特許事務所/弁理士 児島は、単に、実用新案の出願(申請)、取得に限ることなく、また、商品の企画段階から販売・流通段階にいたるまで、広く知的財産についてアドバイスをし、確実に利益を上げることができる知的財産戦略を貴社とともに作り上げていきたいと考えております。
もっと詳しく
(2)知的財産戦略のアドバイス
知的財産戦略は、大きく分けて、商品の開発場面における知的財産「技術」戦略と、商品の販売・流通場面における知的財産「販売」戦略に分かれます。
1)知的財産技術戦略のアドバイス
児島 特許事務所/弁理士 児島は、ライバル会社との商品の差別化を図るためにどのような技術やデザイン等について特許権・実用新案権や意匠権等を取っていくのか、また、その技術やデザイン等についてどれぐらいたくさんの特許権・実用新案権や意匠権等を取っていくのかなどについてアドバイスいたします。
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2)知的財産販売戦略のアドバイス
児島 特許事務所/弁理士 児島は、いかに実用新案 登録商品等をPRしていくか、また、模倣品から守るかなどについてアドバイスいたします。
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