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(2)考案の進歩性

 実用案登録出願(申請)前に、その考案と同じものが知られておらず、新しさ(新規性)の要件を満たしていたとしても、すでに知られている考案から他の技術者がきわめて容易に考え出すことができる考案は、進歩性のない考案とされます。
 たとえば、「細線のペン」と「太線のペン」が既に知られているときの「両端がそれぞれ細線と太線のペン」のように、すでに知られている考案を単に寄せ集めたに過ぎない考案や、「椅子の移動をスムーズにするキャスター」がすでに知られているときの「机の移動をスムーズにするキャスター」のような考案の構成要素の一部を置き換えたに過ぎない考案は、「きわめて容易に考え出すことができる考案(進歩性のない考案)」とされます。

 発明を保護する特許が単に「容易に考え出すことができる」ことを「進歩性」の基準としているのに対し、実用新案制度は簡易な発明=考案を保護するものですから、「きわめて容易に考えだすことができる」ことを「進歩性」の基準としています。

 実用新案 登録出願(申請) においては、実体審査をおこないませんので進歩性の判断をさえることなく登録されますが、進歩性のない考案は、実用新案技術評価書において進歩性なしの判断をされたり、実用新案 登録無効の対象 となります。

 「進歩性」は、価値ある実用新案がどうかを判断する際に最も問題となる要件です。無効審判などにおいて「きわめて容易に考え出すことができない」ことをどれだけ主張できるかによって実用新案権の有効無効が決まるといっても過言ではありません。