その考案と同じものが知られていないこと
より詳細に言えば、
その考案が、
1.世界のどこかで公然と知られていない場合
2.世界のどこかで公然と実施されていない場合
3.世界のどこかの新聞・雑誌などの刊行物に掲載されたり インターネットで公表されていない場合
以上の場合には、「新しいこと」(新規性)の要件を満たします。
実用新案 登録出願(申請)においては、実体審査をおこないませんので新規性の判断をさえることなく登録されますが、新規性のない考案は、実用新案技術評価書において新規性なしの判断をされたり、実用新案 登録無効の対象となります。
新しいか否かの判断は、実用新案 登録出願(申請)の時点が基準になります。
「公然」とは、その発明を秘密にすべき関係にないものに知られてしまうことをいいます。知られてしまった人の人数の多い少ないは関係ありません。
実用新案 登録出願(申請)前に世間で知られている考案は、考案者自らが「公然と知られた考案」「公然と実施された考案」にしようが、他人がたまたま同じ考案をしてそのようにしようが、新規性のない考案とされます。たとえば、新製品を発売したところ売れ行きが好調なので、あとから実用新案 登録出願(申請)をしようと思っても新規性はすでになくなっていて、価値ある実用新案権を取得できません。考案の実施品を展示、発売する前に実用新案 登録出願(申請)をしなければなりません。
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