付加がある場合に特許発明の利用に当たり侵害であると認めた事例
●事件の概要
保形性を有する特殊な編組織の織物(芯地)に関するものであって、特許請求の範囲には「所要の編巾いっぱいにわたり」その編組織を有すると記載されている特許発明を持つ原告が、大部分においてその特許発明の構造を有するが、下側辺部には特許発明に該当しない柔軟な耳様の編組織を付加していた芯地の被告製品を、特許権侵害であるとして訴訟を提起した事件。
●裁判所の判断
被告製品は原告特許発明の構成要件をすべて充足する特殊な編組織からなる本体部分に1ウェール分の柔軟な耳様の編組織を付加したものにほかならない。そして、この本体部分が特許発明の構成要件をすべて充足する結果、被告製品は全体として特許発明の作用効果と同様の作用効果を奏するものと認められ、このことは1ウェール分の柔軟な耳様の編組織を付加したことによって左右されるものではない。
したがって、被告製品は特許発明の利用に当たり、特許権侵害が成立する。
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