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■富士フィルム使い捨てカメラ事件(東京地裁 H12.8.31 平成8年(ワ)16782号事件)
 使い捨て製品を再度使用できるようにした製品の製造、販売等には特許権の効力が及ぶと判示した事例
●事件の概要
 使い捨てカメラについて特許権、実用新案権、意匠権を有する原告は、使用済みカメラにフィルムを詰め替えるなどして再度使用できるようにした製品を製造、販売等をしている被告に対して、原告の特許権、実用新案権、意匠権を侵害するものであるとして、その製造、販売等の差止め及び損害賠償を求めた事件。
●裁判所の判断
 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が国内において特許製品を譲渡した場合には当該特許製品については、特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、その特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。
 しかしながら、年月の経過により特許製品の部材が物理的に磨耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由によりその製品の使用が実際に不可能となった場合等特許製品がその効用を終えた後においては、特許権者は、その特許製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが相当である。
 また、その特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き、これをあらたな部材に交換した場合にも、特許権者は、当該製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが相当である。
 したがって、被告製品は原告の特許権、実用新案権、意匠権を侵害するものである。