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■資金別貸借対照表事件(東京地裁 H15.1.20 平成14年(ワ)5502号) |
自然法則を利用した創作(科学技術の分野に属する創作)とはいえず発明に該当しないと判示した事例
●事件の概要
資金別貸借対照表に係る実用新案権を有する原告税理士は、被告税理士に対し、資金別貸借対照表を使用する行為が、実用新案権を侵害するとして、その使用差止めと損害賠償を求めた事件。
●裁判所の判断
本件考案は、貸借対照表について、「損益資金」、「固定資金」、「売上仕入資金」及び「流動資金」の4つの資金の観点からとらえたこと、各資金に属する勘定科目を、貸方と借方に分類することにより、各部ごとの貸方と借方の差額により求めた現金預金を認識できるようにしたことに特徴がある。
そうすると、本件考案は、専ら、一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということはできない。
また、本件考案の効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる、企業の業績の予想を的確に行うことができる、損益の認識が容易にできる、貸借対照表、損益計算書、資金繰り表など個別に表を作成する必要がない等の効果も、自然法則の利用とは無関係の会計理論ないし会計実務を前提とした効果にすぎない。
確かに、「損益資金」、「固定資金」、「売上仕入資金」及び「流動資金」の欄が、「縦方向または横方向に配設され」ることは、見やすくなるという点で、自然法則を利用した効果を伴うということができる。しかし、そのような効果は、そもそも本件考案の特徴であると評価できるものではなく、技術的な観点で有用な意義を有するものではない。
以上のとおりであり、本件考案は、法2条1項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないから、本件実用新案登録には、法3条1項柱書きに反する無効理由の存することが明らかである。 したがって、原告の本件実用新案権に基づく本訴請求は、権利の濫用に当たり許されない。
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