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 実用新案の基礎知識
実用新案期間

 実用新案期間とは、登録原簿に権利の設定登録がされた日から、出願日から10年経過するまでの期間をいいます。すなわち、権利は、登録原簿に設定登録が行なわれることによって発生し、出願の日から10年で満了します。なお、設定登録は出願から3〜4か月程度でおこなわれます。
 2005年4月1日から、権利期間がこれまで出願(申請)から6年であったものが10年に延長されたので、実用新案制度の利用価値が高まりました。

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