実用新案 登録出願 申請 東京都その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
実用新案 登録出願.net HOME            
実用新案の基礎知識
関連サイト
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
食品・飲食店 商標登録相談室


● リンク
● ご利用にあたって

● 実用新案の基礎知識
● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
 実用新案の基礎知識
実用新案出願

 実用新案出願は、正しくは、「実用新案登録出願」といいます。
 権利を取得するためには、考案(小発明)を特定して特許庁に登録出願をし登録を受ける必要があります。
 出願は、技術的なアイデアである考案(小発明)を、文章と図面とで特定します。出願書類のうち、「実用新案登録請求の範囲」は権利書としての役割を、「明細書」及び「図面」は「特実用新案登録請求の範囲」の解説書としての役割を、それぞれ果たします。
 実用新案 登録出願(申請)は、実体審査をおこないませんので、出願(申請)をしさえすれば、形式的な不備がない限り、ほとんどすべての出願(申請)はそのまま登録されてしまいます。

INDEX