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実用新案の基礎知識 |
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実用新案と特許の違い
実用新案と特許の違いとは、小発明=考案を、審査を経ずに登録して権利化する方法であり、権利期間は短いものの権利化までの時間が短く、出願手数料も安く済みます。
主な違いは以下の通りです。
| 実用新案 | 特許 |
保護対象 | 必ずしも技術的に高度ではない小発明とも言うべき「考案」 「物品の形状、構造または組み合わせにかかる考案」に限定され、「方法」や「材料」のようなものは対象外 |
技術的に高度な「発明」
「方法」や「材料」のようなものも対象 |
実体審査 |
なし
無審査で登録 早期登録の観点から、新規性・進歩性などに関する審査はおこなわないで登録をしています。
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あり 但し、出願から3年以内に審査請求が必要 権利の安定性の観点から、発明の新規性・進歩性などの特許要件について厳格に審査をしてから特許を付与しています。
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権利化までの期間 |
出願後4ヶ月程度 |
審査請求後2年程度 |
権利の存続期間 |
出願日から10年 |
出願日から20年 |
出願から登録までにかかる費用(弁理士手数料を含む) |
約30〜40万円 |
約60〜80万円 |
その他 |
権利行使時に、実用新案技術評価書の提示が必要 |
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INDEX
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