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Q 10.会社でした考案はだれのものですか?
A.
 「職務発明」という言葉が、青色発光ダイオードの発明を争った訴訟により、世の中で知られるようになりました。
 特許法では、研究者や技術者などの従業者が職務としておこなった発明であっても、原則としては発明者である従業者のものであると規定しています(特許法35条)。しかし、従業者が職務としておこなった発明については、会社は、あらかじめ従業者との間で権利を会社に譲るように定めた就業規則や契約を結ぶことができます。そして、従業者は、発明を会社に譲渡した場合には、「相当の対価」を請求することができます。
 実用新案法でも上記同様に規定されています(実用新案法11条3項 ) 。
 金額をめぐる争いが増える中、最近では、発明者等に対する報酬を引き上げる企業も多く、1億円以上のボーナスを与える企業も現れています。

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