よくある質問 |
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Q 01.どんなアイデアが実用新案になるのですか?
A.
1)物品の形状、構造または組み合わせにかかる考案であること
2)すでに知られている考案でないこと、かつ、すでに知られている考案から他の技 術者がきわめて容易に考え出すことができる考案でないこと、
が実用新案になる主な条件です。
1)物品の形状、構造又は組み合わせにかかる考案
考案とは「自然法則を利用している技術的な思想」であるとされています ( 実用新案法2条1項)。簡単に言えば技術のアイデアです。器具や装置類のように、目に見えるもの自体が考案であると考えられがちですが、これらは考案が反映されたものに過ぎず、考案とは、その背後にある技術思想というアイデアなのです。
経済学や心理学の法則を利用したもの、ゲームのルールや課税方法のような人為的な取り決め、永久機関のように「自然法則に反しているもの」は、「自然法則を利用している」とはいえないので、考案ではありません。
考案は、「物品の形状、構造又は組み合わせにかかる」ものである必要があります。「方法」や「材料」のようなものは対象外となります。「物品の形状にかかる考案」とは、例えば、断面六角形状の鉛筆のように、目に見えてわかるアイデアをいいます。「物品の構造にかかる考案」とは、例えば、電話帳の見出し欄のような組み立てかたのアイデアをいいます。「物品の組み合わせにかかる考案」とは、例えば、ラジオ付きレコーダーのように、物品同士を組み合わせて今までになかった価値を生み出すアイデアをいいます。
また、考案は「産業上利用できる」ものでなければなりません。したがって、例えば、「日本全体を覆う台風防止装置」など、明らかに実施することができないものなどは、実用新案をとることができません。
2)すでに知られている考案でないこと、かつ、すでに知られている考案から他の技 術者がきわめて容易に考え出すことができる考案でないこと
「すでに知られている考案でないこと」とは、日本、外国を問わず、出版物(インターネットを含む ) に掲載されていない考案、展示・販売等されていない考案をいいます。
「すでに知られている考案から他の技術者がきわめて容易に考え出すことができる考案でないこと」とは、専門家であっても、従来の考案からきわめて簡単には思いつかないような工夫がされている考案をいいます。
たとえば、「細線のペン」と「太線のペン」が既に知られているときの「両端がそれぞれ細線と太線のペン」のように、すでに知られている考案を単に寄せ集めたに過ぎない考案や、「椅子の移動をスムーズにするキャスター」がすでに知られているときの「机の移動をスムーズにするキャスター」のような考案の構成要素の一部を置き換えたに過ぎない考案は、「きわめて容易に考え出すことができる考案(進歩性のない考案)」とされます。
発明を保護する特許が単に「容易に考え出すことができる」ことを「進歩性」の基準としているのに対し、実用新案 制度は簡易な発明=考案を保護するものですから、特許より緩やかな「きわめて容易に考えだすことができる」ことを「進歩性」の基準としています。
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