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日用品実用新案 相談室(児島特許事務所内)
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Q 03.アイデアを具現化するにあたって、様々な構造、形状が考えられますが、そのような場合に各構造あるいは各形状を有する物品のそれぞれについて別個に実用新案を取得する必要があるのでしょうか?
A.
 実用新案は、物品そのものを保護するものではなく、物品の形状、構造または組み合わせに対するアイデア(技術的思想)基本的なアイデアが同一であれば、それを具現化するための機構が複数考えられる場合でも、それぞれについて実用新案を取得する必要はありません。
 しかしながら、実用新案の明細書を記載するにあたっては、実用新案権者(出願人)が、それらの機構についても権利範囲に含めるのだと言うことを第三者が明確に理解できるように記載しておく必要があります。

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