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日用品実用新案 相談室(児島特許事務所内)
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Q 01.日用品の実用新案権の保護対象はどのようなものでしょうか?
A.
 日用品である物品の形状、構造または組み合わせが実用新案権の保護対象となっており、物品以外の物、例えば、各種方法、物質などは保護対象とはなりません。また、デザイン以外に特徴のない物品の形状についても保護対象にはなりません。

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