実用新案 登録出願 申請 東京都その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
実用新案 登録出願.net HOME            

60分の実用新案無料相談・無料カウンセリング

お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
食品・飲食店 商標登録相談室


● リンク
● ご利用にあたって

● 実用新案の基礎知識
● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima


中小企業における特許・実用新案をはじめとする知的財産の重要性

 企業の生き残りが激化する中で、今後中小企業やベンチャー企業が生き残るためには、低価格競争に勝ち残ることではなく、独創的なアイデア(知的財産)を生み出さなければならないといわれています。

 しかし、すばらしいアイデアを生みだしても、その保護を怠れば、競争相手に模倣されてしまいます。そうなれば、また、低価格競争の渦に巻き込まれてしまいます。
 このような事態が起こらないように、商品開発の過程で生まれたアイデアを、ライバル会社に模倣されないようにする必要があります。
 これらのアイデア(知的財産)を守るうえで、新しい技術を独占できる特許権・実用新案権は戦略上重要な存在となります。
 とりわけ、小さな技術的なアイデア(小発明)を保護する実用新案 登録出願は、うまく使えば、特許出願ほど費用をかけずに、特許と同様に新しい技術の独占が可能となります。したがって、開発の費用や時間に制約があって小発明の開発が大きなウエイトを占める中小企業にとって、その存在は大きいといえます。

 しかし、多くの中小企業やベンチャー企業では、比較的なじみのある実用新案 登録出願でざえも、ほとんど出願することなく商品開発がおこなわれるのが現実のようです。

 そして、商品の販売後に、他社に模倣されてしまい、「ああ、アイデアを権利化しておけばよかった。」と後悔する結果になってしまうのです。

 また、商品開発の過程で生まれるアイデア(知的財産)の保護は、特許権・実用新案権のみによって得られるものではありません。新しいデザインを独占できる意匠権、ネーミングやマークを独占できる商標権や不正競争防止法、著作権法などが総合的に利用されてはじめて効果的なものになります。

 児島 特許事務所は、中小企業・ベンチャー企業の知的財産コンサルタントとして、
 単に特許・実用新案 登録の出願代理に限ることなく、商品の企画の段階から販売・流通の段階にいたるまで広く関わり、その間に生まれるアイデアを多角的に保護するよう努め、貴社が「儲かる会社」になっていただくよう知的財産戦略のアドバイスをしていきたいと考えております。


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp