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実用新案公報

 「実用新案公報」は、無審査制が導入(平成6年1月1日施行)される前の旧法下において、審査官の一応の審査の結果、拒絶理由が発見されなかった出願について、公衆に異議申立をおこなわせるために発行された公報のことです。
 無審査制が導入された現行法下においては、「実用新案公報」が発行されることはなく、登録になってからおよそ半年後に、「登録実用新案公報」が発行され、登録内容が公表されることになりました。「登録実用新案公報」は権利情報や技術文献としての利用価値を有します。

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