実用新案 登録出願 申請 東京都その他全国対応
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
実用新案 登録出願.net HOME            
60分の実用新案無料相談・無料カウンセリング
よくある質問
関連サイト
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
食品・飲食店 商標登録相談室


● リンク
● ご利用にあたって

● 実用新案の基礎知識
● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
 よくある質問
Q 04.実用新案権に基づいて損害賠償請求、差止請求をする場合にはどのような点に注意をする必要がありますか?..
A.
 実用新案権者は、損害賠償請求、差止請求に先立ち、実用新案技術評価書を相手方に提示して警告をしなければなりません(29条の2)。
 実用新案技術評価書は、出願人や第三者の請求に応じて、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官が、実用新案 登録後に、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知する報告書です。
 実用新案技術評価書において「新規性なし」、「進歩性なし」と評価された実用新案に基づいて、損害賠償請求、差止請求をした後に、実用新案 登録無効審判で登録を無効にする旨の審決が確定した場合には、実用新案権者は損害賠償請求、差止請求によって生じた相手方の損害を賠償しなければならなくなります。したがって、「新規性なし」、「進歩性なし」と評価された実用新案に基づいて権利行使をする場合には、弁理士の鑑定などにより登録性に関して十分調査検討をおこない慎重に判断をする必要があります。

INDEX