実用新案 登録出願(申請)・無料実用新案相談(考案相談)−児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
よくある質問
◆
関連サイト
商標登録出願.net
児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
食品・飲食店 商標登録相談室
● リンク
● ご利用にあたって
● 実用新案の基礎知識
● サイトマップ
© 2005 Atsushi Kojima
よくある質問
Q 12.いわゆる下請け型企業は、実用新案権をとる必要があるのですか?
A.
下請け型の企業は、今の発注元から確実に安定した注文を取る必要があります。そして、それを実現するためのツールが実用新案権
なのです。
発注側は移り気です。いつ注文先をかえるかわかりません。
しかし、価値ある実用新案を取っていれば、「なかなかこの会社はしっかりしているな。少々値段が高くても他では作れないんだし、ここに頼むとするか」ということになります。強引な値切りに対しても、強気でこれを突っぱねることもできます。簡単には他の下請け会社に「鞍替え」されることもないでしょう。
このように、実用新案権を取ることは下請け型企業にとっても極めて重要なことなのです。
INDEX