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 よくある質問
Q 11.商品を販売する段階において、実用新案権をどのように使ったら効果的ですか?
A.
 商品を購入する消費者には、「他社との差別化が図られていて、便利さや快適さを追求したすばらしい商品である」という「イメージ」を植え付けるツールとして実用新案を活用すれば十分です。パンフレットに「実用新案 登録=差別化商品の便利さ・快適さ」という「イメージ」が書かれていればよいでしょう。これによって、消費者は、購買意欲がそそられ、商品を購入することになります。

 しかし、商品に実用新案権が存在していることをほんとうに知ってもらう必要があるのは、消費者よりもむしろライバル会社であるといえます。パンフレット、商品そのものや商品ケースに実用新案 登録商品であることを表示するだけではなく、流通関係者にも実用新案 登録を受けていることを積極的にアピールしていくことが必要です。
 とにもかくにも、ライバル会社による侵害を「未然に防止」することが非常に重要です。侵害が起こってからでは、差止めや損害賠償に多くの費用と労力がかかる場合も多く、その割には損害額も十分に取れないケースも多いからです。
 いったんライバル会社が実用新案権侵害品を販売していることを発見した場合には、これを絶対に見逃してはいけません。
 侵害品を製造販売しているライバル会社には実用新案権の侵害をしていることを警告することが必要です。

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